(公財)石川県産業創出支援機構では中小企業基盤整備機構から委託を受けて「石川県経営改善支援センター」を開設しています。
経営改善支援センターは、中小企業等が中小企業等経営強化法に基づき国の認定を受けた「経営革新等支援機関」(以下「認定支援機関」と言います。)の支援を受けて、経営改善計画の策定を行う場合、中小企業等が認定支援機関に支払う費用の一部を国が負担(補助)するという目的で設置されたものです。
現在、経営改善計画策定支援事業と早期経営改善計画策定支援事業の2種の事業が実施されており、経営改善支援センターでは、事業の利用申請の受付・内容のチェック、支払い手続きなどの業務を行います。
パンフレット 経営改善支援センター事業のご案内 [PDFファイル/1.83MB]
経営改善計画策定支援事業 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
---|---|---|
対象事業者 | 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱える事業者で金融支援が見込める者 | 資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする者 |
金融支援 | 条件変更、借換え、新規融資等の金融支援が必要 | 金融支援不要 |
利用申請時の手続 | 原則として申請者、認定支援機関、主要金融機関の連名で申請(日本政策金融公庫の場合は確認書提出) | 申請者及び認定支援機関の連名で提出 主要金融機関に事前相談の上、事前相談書を提出 |
計画書の内容 |
|
計画書の名前は、「事業計画書」等で可 |
補助金額 | 費用総額の3分の2(上限200万円) | 費用総額の3分の2(上限20万円) |
計画の金融機関への説明等 | 全ての金融機関(信用保証協会を含む。)に説明し、同意を得ることが必要(同意書写しの提出) | 主要金融機関に説明し、受取書をいただくこと(受取書写しの提出) |
モニタリング | 3年間のモニタリングを実施 | 計画策定(金融機関の受取)後1年を経過した最初の決算時にモニタリングを実施(1回) |
計画策定費用支払までの期限 | 利用申請受理後2年で失効※ (申請により延長可能) | 利用申請受理後1年で失効 |
(注)経営改善計画策定支援事業利用申請の有効期限は、申請が受理された日から2年となり、
期限の到来をもって失効します。(平成31年1月1日以後の利用申請について適用)
ただし、既に計画策定に着手しており、計画策定及び金融機関調整を完了する
見込みがあるなど特段の理由があると認められる場合は延長が可能です。
最近の見直し状況
(令和2年9月1日)
1.新型コロナウイルス感染症に対する特例措置の導入
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、前年または前々年に比べて5%
以上の売上減少がある事業者は、支払上限額の範囲内で、複数回利用が
できることになりました。
過去に経営改善計画策定支援事業を利用された方専用の利用申請書を
お使いください。
2.経営改善計画書に盛り込むべき内容の修正
「グループ相関図」と表記されていたものが、「会社概要表(株主、
役員構成、役員等との資金貸借、沿革等)」と変更されました。
「金融支援の依頼内容」が項目に追加されました。
3.マニュアル・FAQの見直し
お問い合わせの多かった内容がマニュアル・FAQに追加されました。
4.利用申請書様式の変更
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業とも利用
申請書様式が変更されました。
最新の内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(平成31年1月1日)
1.早期経営改善計画策定支援事業の対象事業者の見直し
これまでに再生支援協議会事業や経営改善計画策定支援事業を利用した事業者は
利用できなくなりました。
2.早期経営改善計画策定支援事業の専門家費用の内訳の見直し
計画策定に係る支払申請額とモニタリングに係る支払申請額の比率は概ね
3:1としてください。
3.経営改善支援センターとの面談
申請書の提出は、経営改善支援センターにご持参いただくほか、郵送等でも構いません。
ただし、申請者以外の方から申請書の提出があった場合は、電話等で申請者に「事業の
利用」及び「費用負担」について意思確認をさせていただきます。
4.その他、認定支援機関向け手引き、マニュアル・FAQ、申請様式等の一部が変更されま
した。
(平成30年8月1日)
1.事業者から認定支援機関への事業者負担額の支払方法が「振込」に限定されました。
口座振替や集金代行サービス等の利用はできません。
他の費用と合算した額の支払は認められず、本事業に係る費用(経営改善計画策定支援
またはモニタリング費用)であることが特定可能な形で支払われる必要があります。
また、顧問料や決算料等での精算もできません。